| 不動産特定共同事業法の許可 |
―不動産特定共同事業の許可申請コンサルティング―
| 不動産特定共同事業法の不動産共同投資事業とは? | |||||||||||||||||||||||||
| 不動産事業者が、投資家から資産やお金を集めて、不動産に対する投資を行い、その収益を投資家に分配する契約を不動産共同事業といいます。 | |||||||||||||||||||||||||
| 不動産共同投資事業のスキーム | |||||||||||||||||||||||||
@任意組合型 A匿名組合型―最も多く使われているスキーム B賃貸型 C外国法令に基づく契約により組成 D対象不動産変更型 |
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| 不動産特定共同事業の許可要件 | |||||||||||||||||||||||||
| (1)欠格事由 ○宅地建物取引業法の免許を受けた法人であること ○許可の取消の処分を受けてから5年を経過していないこと ○許可の取消の処分に係る聴聞の通知があった日から、取消し処分又は処分しない旨の決定があった日までに、廃業の届 出をした法人で、廃業の届出の日から5年を経過しないもの ○宅地建物取引業、出資法等により、罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年を経過していないこと ○役員又は政令で定める使用人が成年被後見人、破産者等ではないこと (2)許可基準 ○資本又は出資の額が、以下の額を満たすこと ・契約締結法人は1億円 ・代理・媒介法人は2000万円 ・子会社SPCは2000万円 ○資産の合計額から、負債の合計額を控除した額が資本又は出資の額の100分の90に相当する額を満たすものであること ○役員又は政令で定める使用人等が、許可申請前5年以内に、不動産特定共同事業に関し不正又は著しく不当な行為をし ていないこと ○事務所ごとに次の要件を満たした業務管理者を設置すること @従業者であること A宅地建物取引業主任者の資格を有すること B次のいずれかの者であること ・不動産特定共同事業の業務に関し、3年以上の実務経験を有する者 ・主務大臣が指定する不動産特定共同事業に関する実務についての講習を終了した者 ・不動産コンサルティング技能試験・登録事業に係る登録者、ビル経営管理士審査・証明事業に係る登録者 ○約款が政令で定める基準に適合すること ○不動産特定共同事業を適確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有すること |
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| 許可申請の必要書類 | |||||||||||||||||||||||||
| @許可申請書(第1面から第5面) A第1面に押した印鑑証明書 B誓約書 C定款及び会社の登記事項証明書 D業務管理者設置証明書 E実務経験証明書又は業務管理者資格届出書類 F名簿(相談役及び顧問、5%以上の株主) G不動産特定共同事業契約約款(代理・媒介法人は不要) H役員、監査役、相談役、顧問、法令で定める使用人、業務管理者の身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書 I事務所を使用する権原に関する書面 J事務所の案内図及び写真 K不動産特定共同事業の業務に係る組織図 L直近3年分の決算報告書及び法人税の納税証明書 M対象不動産変更型事業を行う場合は、対象不動産変更業務に従事する者の証明書 手数料は、大臣許可は15万円、知事許可は8万円となっております。 |
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不動産特定共同事業は、金融商品取引法の規制を一部受けることとなります。
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