| 第二種金融商品取引業登録 |
―集団投資スキーム持分(ファンドの組成・設立)の登録コンサルティング―
| 第二種金融商品取引業における集団投資スキーム持分 | |||||||||||||||||||||||||||
| 金融商品取引法では、任意組合契約、匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約、社団法人の社員権その他の権利(外国の法令に基づくものを除く)等いわゆる投資組合で、出資者からお金を集めて、そのお金をもって事業を行い、そこから生じる収益の配当・財産の分配を受けることができる権利で、次のいずれにも該当しないものを集団投資スキーム持分といいます。 イ)出資者の全員が出資対象事業に関与する場合として政令で定める場合における当該出資者の権利 ロ)出資者がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配を受けることがないことを内 容とする当該出資者の権利(イに掲げる権利を除く) ハ)保険業法に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約、農業協同組合法に規定する事業を行う同法に規定する 組合と締結した共済契約、中小企業等協同組合法に規定する共済事業を行う同法に規定する組合と締結した共済契約又 は不動産特定共同事業法に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利(イ及びロに掲げる権利を除く) ニ)イからハまでに掲げるもののほか、当該権利を有価証券とみなさなくても公益又は出資者の保護のため支障を生ずるこ とがないと認められるものとして政令で定める権利 したがって、昨今巷に溢れている組合を媒体とした投資ファンド(アイドルファンド、レストランファンド、映画ファンド等)の多くは、金融商品取引法の規制対象となります。 これにより、投資家は手厚く保護されるようになり、ファンドの実体も明らかになることとなり、投資家にとっては資産運用の、また事業家にとっては資金獲得の新たなビジネスモデルとして、今、投資ファンドが改めて注目されています。 基本的な投資ファンドのスキームは下記のとおりです。
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| 受け皿となる投資組合を作りましょう | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資ファンドを組成するにあたり、中心となる管理者は、投資ファンドの概要をひととおり定めた後、まずは受け皿となる投資組合を作らなければなりません。 投資組合の種類には下記のものが挙げられます。 行政書士マツダ事務所では、ファンドの概要をお尋ねし、より最適なスキームをご提案します。 また、各スキームに必要な金商法上の登録手続きをお手伝いします。 併せて、中間法人や管理会社等の関係機関の設立についてもご相談ください。 詳しいお問い合わせはこちらまで! ![]() |
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| 投資組合に必要な登録 | |||||||||||||||||||||||||||
| 必要に応じて、金融商品取引法上の投資運用業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業の登録を要します。 但し、金融商品取引法上の登録を受けることなく、スキームを作ることも可能です。 (例)適格機関投資家等特例業務や外部の登録業者に委託する等 |
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| 登録の概要 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第二種金融商品取引業登録申請書は、主たる営業所の所在地を管轄する財務局(主たる営業所が財務事務所の管轄区域内にあるときは財務事務所)に提出します。 なお手数料は、新規登録が150,000円(登録免許税)となっており、新法では更新手続きは行われません。 第二種金融商品取引業登録申請には、下記の書類が必要となります。 @登録申請書(第1面〜第12面) A第1面に押印した印鑑証明書 B誓約書(法29条の4第1項に該当しないこと) C業務の内容及び方法書 D定款及び会社の登記事項証明書 E業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面 (第二種金融商品取引業に係る社内の体制がわかる組織図等) F履歴書(役員及び令15条の4に規定する使用人) 住民票抄本(役員及び重要な使用人) 身分証明書(本籍地) 登記されていないことの証明書(法務局) 誓約書(法29条の4第1項第2号ハからトに該当しないこと) G特定関係者の状況(親法人等、子法人等及び持株会社をいう) H内閣府令第13条第4号の基準に該当しないことを証する書面 I最終の貸借対照表及び損益計算書(注記表も含む) J会社案内 K配席図 L概要書 ※CとLについては、細かい内容での記載が求められております。 その他、ファンドの概要書や組合契約書等の提出を要求されるケースがあります。 |
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| 登録の審査 | |||||||||||||||||||||||||||
| (1)登録拒否事由 ○申請者又はその法人の役員が成年披後見人・被保佐人等、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、登録取消か ら5年を経過していない者等 ○業務を的確に遂行するに足りる人的構成要件を有しない者 ○他に行う業務が公益に反すると認められる者 ○資本金が1000万円に満たない法人 |
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| 第二種金融商品取引業者が遵守すべき行為規制 | |||||||||||||||||||||||||||
| ○顧客に対する誠実義務 ○標識の掲示 ○名義貸しの禁止 ○広告等の規制 ○取引態様の事前明示義務 ○契約締結前の書面の交付 ○契約締結時の書面の交付 ○虚偽のことを告げる行為の禁止 ○不確実な事項について断定的判断の提供、確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為の禁止 ○投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は業務の信用を失墜させる行為の禁止 ○損失補てん等の禁止 ○適合性の原則 |
第二種金融商品取引業は、金融商品取引法、金融商品取引業等に関する内閣府令、金融商品取引法施行令及び金融商
品取引業者向けの総合的監督指針に則って登録申請しなければならず、また登録後の社内オペレーションもこれら法令等
に則って運営されなければなりません。
これら膨大な法令等の適用条文を読み込んで、自社で登録・運営していくのは、過大な事務負担を要するため、相当な困難
を極めることと思われます。
これら登録申請や登録完了後のコンサルティングを含めて、行政書士マツダ事務所が全面的にお手伝いさせていただきます。
第二種金融商品取引業の登録コンサルティングに関するお問い合わせはこちらまで!