| 外国人の入国・在留資格 |
-外国人の入国・在留手続きについて-
| 日本の出入国管理について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年3月現在、62の国・地域と査証免除措置を採用しています。 査証免除の対象となるのは、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする在留資格「短期滞在」に該当するのであ り、上陸許可の際に付与される滞在期間は、6ヶ月以内に該当する国・地域も「90日(ブルネイのみ「15日」)」です。90 日を超えて滞在する場合には、最寄りの各地方入国管理局にて、在留期間更新手続きを行う必要があります。
(注1)韓国については、2006年3月1日以降、期間限定なしに短期滞在査証免除措置を実施しています。 (注2)台湾については、身分証番号が記載された台湾護照(旅券)所持者に対して短期滞在査証免除措置を実施してい ます。 (注3)香港については、香港特別行政区(SAR)旅券所持者及び英国海外市民(BNO)旅券所持者(香港居住権者)、 また、マカオについては、マカオ特別行政区(SAR)旅券所持者に対して、短期滞在査証免除措置を実施していま す。 なお、中国については、30日以内滞在予定の修学旅行生(中国国内の小中高校の生徒が対象)のみ短期滞在査 証が免除されております。 (注4)オーストラリアについては、相互査証免除措置ではなく、我が国の一方的措置です。 (注5)バングラデシュ人、パキスタン人については1989年1月15日以降、また、イラン人については1992年4月15日 以降、査証免除措置を一時停止しています。 (注6)マレーシア人(1993年6月1日以降)、ペルー人(1995年7月15日以降)及びコロンビア人(2004年2月1日以 降)に対しては、査証取得勧奨措置を行っています。 |
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| 在留資格認定証明書交付申請 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国人が日本に上陸するためには、原則として、出入国管理及び難民認定法に定められている在留資格(27種類)のい ずれかに該当する必要があります。 1.就労が認められる在留資格
2.就労が認められない在留資格
3.就労が認められるかどうかは個々の許可内容によるもの
○身分・地位に基づく在留資格で活動に制限がないもの
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| 査証手続と在留資格認定証明書交付手続(フローチャート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○査証から始める手続(従前のもの) ○在留資格認定証明書交付申請から始める手続 |
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| 在留資格認定証明書交付申請の必要書類(一例) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @在留資格認定証明書交付申請書 A写真2枚(4cm×3cm)(裏面氏名・生年月日記入) B旅券の写し(写真、身分事項、有効期限部分) C返信用封筒(長3型、送付先記入、430円切手を貼る) D招聘理由書 E招聘期間の事業概要を明らかにする資料(商業登記簿謄本、直近の損益計算書の写し、会社案内) F卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書 (申請人の履歴書、大学の卒業証明書等) G雇用契約書の写し |
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