外国人の入国・在留資格

-外国人の入国・在留手続きについて-

日本の出入国管理について
2006年3月現在、62の国・地域と査証免除措置を採用しています。
査証免除の対象となるのは、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする在留資格「短期滞在」に該当するのであ
り、上陸許可の際に付与される滞在期間は、6ヶ月以内に該当する国・地域も「90日(ブルネイのみ「15日」)」です。90
日を超えて滞在する場合には、最寄りの各地方入国管理局にて、在留期間更新手続きを行う必要があります。
 
査証免除国・地域 滞在期間
(アジア地域)
ブルネイ
14日以内
(アジア地域)
韓国(注1)、台湾(注2)、香港(注3)、マカオ(注3)
(北米地域)
アメリカ
(中南米地域)
バルバドス
(欧州地域)
アンドラ、エストニア、スロバキア、チェコ、ハンガリー、ブルガリア、ポーランド、モナコ、ラトビア、
リトアニア
(大洋州地域)
オーストラリア(注4)、ニュージーランド
90日以内
(アジア地域)
シンガポール
(北米地域)
カナダ
(中南米地域)
アルゼンチン、ウルグアイ、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、スリナム、チリ、ドミニカ、バハマ、
ホンジュラス
(欧州地域)
アイスランド、イタリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、サンマリノ、スウェーデン、スペイン、
スロベニア、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、
マケドニア旧ユーゴスラビア、マルタ、ルクセンブルク
(中近東地域)
イスラエル、トルコ
(アフリカ地域)
チュニジア、モーリシャス、レソト
3ヶ月以内
(中南米地域)
メキシコ
(欧州地域)
アイルランド、オーストリア、スイス、ドイツ、リヒテンシュタイン、英国
6ヶ月以内

(注1)韓国については、2006年3月1日以降、期間限定なしに短期滞在査証免除措置を実施しています。
(注2)台湾については、身分証番号が記載された台湾護照(旅券)所持者に対して短期滞在査証免除措置を実施してい
    ます。
(注3)香港については、香港特別行政区(SAR)旅券所持者及び英国海外市民(BNO)旅券所持者(香港居住権者)、
    また、マカオについては、マカオ特別行政区(SAR)旅券所持者に対して、短期滞在査証免除措置を実施していま
    す。
    なお、中国については、30日以内滞在予定の修学旅行生(中国国内の小中高校の生徒が対象)のみ短期滞在査
    証が免除されております。
(注4)オーストラリアについては、相互査証免除措置ではなく、我が国の一方的措置です。
(注5)バングラデシュ人、パキスタン人については1989年1月15日以降、また、イラン人については1992年4月15日
    以降、査証免除措置を一時停止しています。
(注6)マレーシア人(1993年6月1日以降)、ペルー人(1995年7月15日以降)及びコロンビア人(2004年2月1日以
    降)に対しては、査証取得勧奨措置を行っています。
在留資格認定証明書交付申請
外国人が日本に上陸するためには、原則として、出入国管理及び難民認定法に定められている在留資格(27種類)のい
ずれかに該当する必要があります。


1.就労が認められる在留資格
(ア)法務省令基準の適用を受けないもの
査証区分 在留資格
(在留期間)
本邦において行うことができる活動 入国の対象となる外国人
外交査証 外交
(外交活動を行う期間)
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 (1)外交官及び領事官並びにこれらと同一の世帯に属する家族
(2)条約又は国際慣行により外交使節と同様の特権・免除が規定されている者(例えば、外国の元首、閣僚や議会議長、国際連合事務総長、国際連合の専門機関の事務局長等)及びこれらの者と同一の世帯に属する家族

公用査証 公用
(公用活動を行う期間)
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(外交の項の下欄に掲げる活動を除く) 外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又は在日外国公館の職員及びこれらの者と同一の世帯に属する家族
就業査証 教授
(3年又は1年)
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動 大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において教授、助教授、助手等として迎えられる外国人
芸術
(3年又は1年)
収入を伴う音楽、芸術、文学その他の芸術上の活動(興行の項の下欄に掲げる活動を除く) 作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家その他の収入を伴う芸術上の活動を行おうとする芸術家
宗教
(3年又は1年)
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 外国にある宗教団体から日本に派遣されて布教その他の宗教上の活動を行おうとする宗教家
報道
(3年又は1年)
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 外国の新聞社、通信社、放送局、ニュース映画会社その他の報道機関との契約に基づいて日本で取材その他の報道上の活動を行おうとするジャーナリスト。
具体的には、新聞記者、雑誌記者、ルポライター、編集長、編集者、報道カメラマン、テレビやラジオのアナウンサーなどで、いわゆるフリーランサーも含まれる

(イ)法務省令基準の適用を受けるもの
査証区分 在留資格
(在留期間)
本邦において行うことができる活動 入国の対象となる外国人
就業査証 投資・経営
(3年又は1年)
本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く) 経営・投資を行い、又はその事業の管理業務に従事しようとする外国人で、事業の規模、待遇面や経歴についての一定の要件を満たすもの
法律・会計業務
(3年又は1年)
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 法律・会計関係の職業のうち、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士としての日本の法律上の資格を有する外国人
医療
(3年又は1年)
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療にかかる業務に従事する活動 医療関係の職業のうち、医師、歯科医師、薬剤師、保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦、看護士、準看護士、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士としての日本の法律上の資格を有する外国人で、待遇等についての一定の要件を満たすもの
研究
(3年又は1年)
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(教授の項の下欄に掲げる活動を除く) 国又は地方公共団体の機関や特殊法人等との契約に基づいて試験、調査、研究等を行う業務に従事しようとする外国人及びこれら以外の機関との契約に基づいて試験、調査、研究等を行おうとする外国人で、経歴や待遇面についての一定の要件を満たすもの
教育
(3年又は1年)
本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 小・中・高等学校、専修学校及び各種学校等において教育をする活動に従事しようとする外国人
小・中・高等学校等で日本の法律上の教員免許を有して教員の職に就こうとする者に限られず、外国語学校において外国語教育に従事しようとする者などで一定の要件を満たすものも含まれる
技術
(3年又は1年)
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(教授の項の下欄に掲げる活動並びに投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く) 理学、工学等いわゆる自然科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする外国人で、経歴や待遇面についての一定の要件を満たすもの
人文知識・国際業務
(3年又は1年)
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びに投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く) 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びに投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く)
企業内転勤
(3年又は1年)
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事務所の職員が本邦にある事務所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 外国にある日本企業の子会社、支店等からその企業の日本国内の本店等に転勤し、又は外国にある本店から日本国内にある支店等に転勤して、技術の在留資格又は人文知識・国際業務の在留資格に該当する活動を行おうとする外国人で、経歴や待遇面についての一定の要件を満たすもの
興行
(1年、6月又は3月)
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(投資・経営の項の下欄に掲げる活動を除く) (1)演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏、スポーツ等の興行関係の活動を行おうとする外国人で、経歴、待遇面及び興行形態についての一定の要件を満たすもの
(2)テレビ番組や映画の製作、モデルの写真撮影等の芸能活動を行おうとする外国人で、待遇面についての一定の要件を満たすもの
技能
(3年又は1年)
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 我が国の産業上の特殊な分野に属する熟練した技能(外国料理の調理、外国食品の製造、外国特有の建築又は土木及び宝石・貴金属又は毛皮の加工等に係る技能等)を要する業務に従事しようとする外国人で、経歴や待遇面についての一定の要件を満たすもの

2.就労が認められない在留資格
(ア)法務省令基準の適用を受けないもの
査証区分 在留資格
(在留期間)
本邦において行うことができる活動 入国の対象となる外国人
一般査証 文化活動
(1年又は6月)
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(留学の項から研修の項まで下欄に掲げる活動を除く) 日本国内で収入を得ることなく学術上又は芸術上の活動を行おうとする外国人及び日本特有の文化又は技芸(例えば、生け花、茶道、柔道など)について専門的な研究を行い、又は専門家の個人的指導等を受けて学ぼうとする外国人
短期滞在査証 短期滞在
(90日又は15日)
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 日本に短期間滞在して、観光、保養、スポーツ、親族・友人・知人の訪問、病気見舞い、冠婚葬祭の出席、競技会やコンテスト等へのアマチュアとしての参加、市場調査、業務連絡、商談、契約調印、輸入機械のアフターサービス等の商用、工場や見本市等の見学・視察、講習会や説明会等への参加、学術上の調査や研究発表、宗教的巡礼や参詣、姉妹都市や姉妹学校等への親善訪問などの活動を行おうとする外国人
通過査証 短期滞在
(15日)
外国から日本を経由して他の外国に旅行するため短期間(15日以内)日本に滞在して出国しようとする外国人(滞在中の活動の範囲は観光、娯楽及び休養の類に限られる)

(イ)法務省令基準の適用を受けるもの
査証区分 在留資格
(在留期間)
本邦において行うことができる活動 入国の対象となる外国人
一般査証 留学
(2年又は1年)
本邦の大学若しくはこれに準する機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動 大学等の高等教育機関で教育を受けようとする外国人で、生活費用の支弁能力等についての一定の要件を満たすもの
一定の授業時間数を満たす聴講生及び研究生として教育を受けようとする者並びに日本語能力等の要件を満たして専修学校の専門課程において教育を気酔うとする者も含まれる
就学
(1年又は6月)
本邦の高等学校(中等教育学校の後期過程を含む)若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部、専修学校の高等過程若しくは一般過程又は各種学校(留学の項の下欄に規定する機関を除く)若しくは設備及び編制に関してこれに準する教育機関において教育を受ける活動 高等学校において教育を受けようとする外国人又は各種学校等において日本語その他の教育を受けようとする外国人で、生活費用の支弁能力等についての一定の要件を満たすもの
研修
(1年又は6月)
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(留学の項及び就学の項の下欄に掲げる活動を除く) 技術、技能又は知識の修得をする活動(産業上の技術・技能の研修のみならず、地方自治体等での行政研修や知識を修得するための事務研修も含まれる)を行おうとする外国人で、研修実施体制等についての一定要件を満たす研修受入先において、同一の作業の反復のみによって修得できるものではない技術等を修得しようとするもの
家族滞在
(3年、2年、1年、6月又は3月)
1の表、2の表又は3の表の上欄の在留資格(外交、公用及び短期滞在を除く)をもって在留する者又はこの表の留学、就学若しくは研修の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 上記の在留資格のうち「教授」から「文化活動」及び「留学」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子

3.就労が認められるかどうかは個々の許可内容によるもの
法務省令基準の適用を受けない
査証区分 在留資格
(在留期間)
本邦において行うことができる活動 入国の対象となる外国人
特定査証 特定活動
(3年、1年、6月又は1年以内の法務大臣が指定する期間)
法務大臣が個々の外国人について指定する活動 外交官・領事館等に私的に雇用される家事使用人として入国しようとする外国人、ワーキングホリデー制度により入国しようとする外国人、企業等に雇用されてアマチュアスポーツの選手として活動しようとする外国人及びその扶養を受ける配偶者又は子、国際仲介代理を行う外国弁護士、インターンシップの活動を行う大学生等

○身分・地位に基づく在留資格で活動に制限がないもの
査証区分 在留資格
(在留期間)
本邦において行うことができる活動 入国の対象となる外国人
永住者
(無制限)
法務大臣が永住を認める者 永住許可を受けている者(新規の入国はない)
特定査証 日本人の配偶者等
(3年又は1年)
日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条のこの規定による特別養子又は日本の子として出生した者 日本人の配偶者、日本人の子として出生した者及び日本人の特別養子(民法第817条の2の規定によるもの)
永住者の配偶者等
(3年又は1年)
永住者の在留資格をもって在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 永住者の在留資格をもって在留する者若しくは平和条約国籍離脱者等入管特例法に定める特別永住者の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
定住者
(3年、1年又は3年以内の法務大臣が指定する期間)
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 いわゆる難民条約に該当する難民、定住インドネシア難民、日系2世・3世等の定住者

査証手続と在留資格認定証明書交付手続(フローチャート)
査証から始める手続(従前のもの)
在留資格認定証明書交付申請から始める手続
在留資格認定証明書交付申請の必要書類(一例)
@在留資格認定証明書交付申請書
A写真2枚(4cm×3cm)(裏面氏名・生年月日記入)
B旅券の写し(写真、身分事項、有効期限部分)
C返信用封筒(長3型、送付先記入、430円切手を貼る)
D招聘理由書
E招聘期間の事業概要を明らかにする資料(商業登記簿謄本、直近の損益計算書の写し、会社案内)
F卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書
 (申請人の履歴書、大学の卒業証明書等)
G雇用契約書の写し